新しい定款について検討を要する事項(その2)
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。
従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。
具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!
■定款変更をするか、それとも現状のままとするかの選択が必要な事項
●代表理事の配置
社団・財団法人法第77条第1項に
「理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事を定めた場合にはこの限りでない」
と規定されています。
代表理事の設置の検討が必要です。
原則として、今まで理事長、会長等と称していた理事の代表を、今後は「代表理事」という表現に変更です。
●理事の報酬等の決定方法
社団・財団法人法第89条に
「理事の報酬等は、定款上にその額を定めていないときは、社員総会の決議によって定める」
と規定されています。
理事の報酬等の規定方法の検討が必要です。
理事の方々への報酬の決め方は、やはり団体自治の根本になるところなので
最初に慎重に決めていきたいものですね!
●議事録への署名又は記名押印方法
社団・財団法人法第95条第3項に
「理事会の議事録は、出席した理事(定款で議事録の署名を代表理事とする旨の定めがある場合は、当該代表理事)及び監事はこれに署名」
と規定されています。
議事録署名人の検討が必要です。
議事録を確かな書類にするために、議事録には署名捺印が必要ですよね!
●理事等の免除に関する定款の定め
社団・財団法人法第114条に
「役員等が職務をおこなうにつき善意でかつ重大な過失がない場合、理事会の決議によって免除することができる旨を定款で定めることができる」
と規定されています。
免除規定を設けるか否かの検討が必要です。
役員等が団体に対して責任を負うことが増えるケースも想定されます。
免除規定をどのようにするかも検討すべきケースが増えるでしょう。
●公告方法
社団・財団法人法第331条に
「公告方法として、次のいずれかを定めることができる。
(1)官報
(2)日刊紙
(3)電子公告」
と規定され、公告方法の検討が必要になります。
現実の運用面とあわせて、検討が必要ですね!
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