新しい定款について検討を要する事項(その5)
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。
従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。
具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!
■今後検討をして、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項
●貸借対照表等の公告内容
社団・財団法人法第128条に
「(電子公告をする)法人は、5年を経過する日までの間継続して電磁的方法により」
と規定されています。
公告内容等の検討が必要です。
電子広告って?という質問もありますが、ここではまずは
「電子広告による場合、5年間掲載継続する必要がある」ということを覚えておいてください!
●公益認定基準
認定法第5条各号に公益法人の認定を受ける場合の基準が列挙されています。
また、同法の別表各号に公益目的事業が列挙されていることから、
これら各号に適合するように措置しなければなりません。
この話はとても難しい部分の項目があるのですが、公益認定には基準があること、
かつ、その要件も列挙されていますので、「基準」があることを覚えておいてください!!
●理事の報酬基準の作成
認定法第7条に認定申請をする場合の添付書類等として、
理事等の報酬等の支給基準が規定されています。
その基準の検討が必要です。
理事等の報酬は、なかなか決め難い団体さんもあるようです。
過去とのしがらみ・・・昔はこうだった・・・
と言い出したら正直、議論はつきません。
法律が変わったのだから、新しく決めなおす!くらいの気持ちで
再度、一から決めるくらいが、この問題は解決しやすいように感じます。
●公益目的事業比率
認定法第15条に公益目的事業比率は100分の50以上と規定されています。
基準に適合していることの立証をしなければなりません。
この50%以上という基準は、全体の支出に対する比率です。
事業費のうちの公益目的事業の比率ではありません。
管理費の割合を検討すべき団体もあると思います。
このあたりは数字の問題ですから、私と一緒に考えてみませんか?
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