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新公益法人への移行申請が終了

従来の公益法人は、公益社団・財団法人もしくは一般社団・財団法人に移行するため、内閣府もしくは都道府県に移行申請し、その上で、移行認定・移行認可を受ける必要があります。(申請を行なわなかった場合は解散となります)

その移行に関する申請期限が、平成25年11月30日で終了しました。

私は平成20年12月1日の移行申請の開始日以前から、公益法人分野の業務について、会計や税務の支援をしていました。

平成16年に公益法人会計基準が導入されたのを機に、公益法人関係の業務が増加してきたのとともに、やや複雑な案件が増えてきたことも印象深く振り返っています。

私の顧問先の公益法人の中には、100年以上の歴史を持つ顧問先が複数あります。
100年以上も前の方々が設立された財団法人や社団法人を、今回の公益法人移行制度の中で、微力ながら支援できたこと、ご縁を感じながらとてもうれしく思っております。

公益法人の皆様方の更なるご活躍を、楽しみにしています!!


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