特別会計がある場合の財務に係る書類等
【質問】
当法人では特別会計を設けていますが、財務に係る書類等作成において注意すべき点はありますか?
【回答】
会計単位ごとに貸借対照表、正味財産増減計算書を作成するとともに、法人全体を対象とした貸借対照表総括表、正味財産増減計算書総括表を作成します。
収支予算書、収支決算書についても収支予算書総括表、収支計算書総括表を作成します。
特別会計を設けている場合には、会計単位ごとに貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成するとともに、法人全体の財産の状況、正味財産の増減の状況を明らかにするため、貸借対照表総括表及び正味財産増減計算書総括表を作成します。
収支予算書・収支計算書についても、特別会計を設けている場合には、収支予算書総括表・収支計算書総括表を作成してください。
各総括表は中科目別に記載し、会計単位間の内部取引高及び内部貸借取引は総括表において相殺消去します。
なお、財産目録とキャッシュ・フロー計算書は法人全体で作成すればOKです。
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