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理事会に出席できないから代理人をたてたい(理事の場合)

【質問】
ある法人の理事です。
毎回理事会に出席することが難しいので、代理人を出席させて議決権の行使を行わせたいと思っています。何か問題はあるでしょうか?

【回答】
代理人を通じて議決権を行使することはできません。

理事は、その個人的な能力や資質に着目し、法人運営を任されており、自ら理事会に出席し、議決権を行使することが求められます。
そのため、代理人を通じて議決権を行使することはできません。

同様に、理事会における協議や意見交換に参加していない理事が、その協議や意見交換の内容を知らずに事前に書面投票や電子投票をすることも、責任ある議決権の行使といえないため、できません。


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