理事退任後の責任
【質問】
このたび、任期満了に伴って理事を退任しました。
もし、在任中の行為に問題があった場合、退任後も責任を問われる場合があるのでしょうか?
【回答】
理事としての在任中の行為について、善管注意義務等の義務違反があれば、理事の職を退任後も責任を問われます。
理事として在任中の行為で、善管注意義務(「善良な管理者としての注意義務」という意味。業務を委任された人の職業や専門家としての能力、社会的地位などから考えて通常期待される注意義務のこと)等の義務違反があれば、理事を辞した後であっても責任が問われます。
ちなみに、この場合の損害賠償責任の消滅時効は、法人に対する責任、第三者に対する責任ともに10年間であるとされています。
時効が消滅していない限り、理事は在任中の行為によって、退任後にも損害賠償請求が問われる可能性がありますのでご注意下さい。
ただし、理事を辞任した後に自分とは関係ない原因により法人に問題が発生した場合は、責任を問われることはありません。
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