町内会を一般社団法人にできるのか?
【質問】
私の住む地域の町内会の会長が「町内会を一般社団法人にする」と言い出しました。
町内会を社団法人なんて、あまりにもイメージが違いすぎて現実感がありません。
そんなこと、できるんでしょうか?
【回答】
一般社団法人が行うことができる事業に制限はありませんので、町内会でも一般社団法人として登記することができます。
これまで、公益法人といえば監督官庁のもとで公益的な事業を行う法人、というイメージが強かったかと思います。
しかし、平成20年に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」では、法人格の取得と公益性の判断を分離するという基本方針の下、設立登記ができるようになりました。
例えば町内会であれば非営利型の定款が活動に添うものと考えやすいでしょう。
営利(剰余金の分配)を目的としない社団と財団について、法人が行う事業の公益性の有無にかかわらず、登記のみによって簡便に法人格を取得することができるようになりました。
したがって、一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。
そのため、一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業については、公益的な事業はもちろん、町内会や同窓会、サークルなどのように、構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし、収益事業を行うことも問題ありません。
町内会の場合、例えば夏祭りで焼きそばやビール等を販売する店を出したり、公民館のコピー機を使う場合に1枚いくらでお金を取るなど、町内会費以外にもお金を得ることがあるかと思います。
こうしたことは「収益事業」に該当しますが、法律上、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
なお、一般社団法人又は一般財団法人は、その種類に従い、その名称中に「一般社団法人」又は「一般財団法人」という文字を用いなければならないものとされています。
ですから、設立する際には例えば「一般社団法人●●町内会」などの名称を用いてください。
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