監事の報酬額、決め方は?
【質問】
監事の報酬はどのような手続きを経て決まるのでしょうか?
【回答】
定款で定めるか、社員総会又は評議員会の決議により決定されます。
監事の報酬は、定款で定めるか、社員総会又は評議員会の決議により決定されます。
この場合、監事は社員総会で、監事の報酬に関して意見を述べることができます。
監事の報酬の決定は、法人の業務執行の一部なので、理事や理事会で決定することができるのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、監事の監査対象である理事が監事の報酬を決定できるということになると、監事の独立性を害する恐れがあるため、理事会の決定事項からはあえて外されているのです。
なお、監事の報酬を無報酬とすることもできます。
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