監事の法人に対する責任
【質問】
ある法人の監事です。
法人に対する損害賠償責任が発生する可能性があるということですが、責任を軽くする方法は何かありませんか?
【回答】
社員(評議員)全員の同意があった場合をはじめいくつかの方法があります。
法人に対して損害賠償責任を負うことになった場合でも、次の方法によって法人に対する監事の損害賠償責任を減免することができます。
(1) 総社員(総評議員)の同意があった場合
損害賠償責任の全額が免除されます。
(2) 社員総会(評議員会)の決議による一部の免除
監事が職務を行うにつき義務違反の事実について知らずに(善意)、かつ、知らなかったことについて重大な過失がない場合、社員総会(評議員会)の特別決議があれば、一部は免除されます。
監事はこの決議の際に関連する情報(責任の原因となった事実や免除すべき理由など)を開示しなければなりません。
なお、これによっても減免されない額(=監事が最低限支払わなければならない額。最低責任限度額といいます)は、年間の報酬額の2年分とされています。
(3)定款の定めに基づく理事会の決議による一部の免除
定款で、一定の要件のもと、理事会の決議(理事会を置いていない法人の場合は理事の過半数の同意)により減免することができる旨を定めることができます。
監事が職務を行うにつき義務違反の事実について知らずに(善意)、かつ、知らなかったことについて重大な過失がない場合に限ること、責任限度額があることは(2)と同じです。
(4)責任限定契約
外部監事の場合、法人に対する損害賠償責任について、その外部監事が善意かつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ法人が決めた額と最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結することができます。
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