監事の法人以外の第三者に対する責任を 軽減する方法
■監事の法人以外の第三者に対する責任を軽減する方法■
【質問】
監事は、法人以外の第三者に対して損害賠償責任を負うことがあると聞きました。
第三者に対する損害賠償責任を軽減する方法があれば教えて下さい。
【回答】
監事の第三者に対する損害賠償責任については、免除または軽減する制度はありません。
監事は、その職務を行うことについて悪意または重大な過失(=義務違反に該当する事実を知りながら、又は重大な不注意に依って知らずに)があったときは、それによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うものとされています。
また監事は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載等を行った場合も、その行為によって第三者に生じた損害を賠償する責任があります。
このような、監事の第三者に対する損害賠償責任については、免除または軽減する制度はありません。
制度改正により、監事の責任が重くなるのと比例して、監事の負うリスクも大きくなっています。
そこで、各損害保険会社から販売されている役員賠償責任保険への加入などを検討することが万一の備え、と言えるかも知れません。
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