社員が1人になった場合
【質問】
昨年、一般社団法人を社員2名で設立致しました。
ところが今年に入って社員のうち1名が法人を辞めることとなり、社員が1人となってしまいます。
この場合、法人は解散しなければならないのでしょうか?
【回答】
設立後、社員が1名になっても解散にはなりません。
一般社団法人の設立にあたっては、社員2名以上が必要となります。
特に
・設立のときに定款を作成し、公証人の認証を受けること
及び
・設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は,これらの者も)の選任を行うこと
は、設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行うこととされています。
ここでいう社員2名以上、というのは設立時の話です。
もし設立後に社員が1人だけになった場合、一般社団法人は解散にはなりません。
ただし、社員が欠けた場合(0人となった場合)には解散することになります。
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