社員総会議事録の記名捺印者
読者からの質問:
このたび、公益法人として初めての定時社員総会を開きますが
議事録に社員の記名捺印をしたほうがいいのかな、と思ったのですが、記名捺印は法律上の要請ではない、と最近聞きました。
議事録には、議長の記名押印だけで構わないのでしょうか。
また、議事録への割印も必要かどうか教えて下さい。
いずみ会計事務所より:
たとえ法律上の要請がなかったとしても、議事録署名人につき定款に定めがある場合は定款の定めに従って下さい。
法人法規則11条の3項六号に「議事録の作成に係る職務を行った者の氏名」を記載すべきとあります。
つまり、議事録の作成に係る職務を行った者(議長)の氏名の記載は法律が求めるところとなります。
この議事録作成者の氏名に加えて、議事録署名人が署名すること等は差支えありません。
ただし、社員総会の議事録署名人について定めがあれば、定款の定めに従うこととなります。
まずは貴法人の定款をご確認ください。
なお、議事録への割印は議事録の内容の一部差し替え・改ざんを防ぐためです。
法律の定めのためではなく、実務上の必要性からの要請となりますので、できれば割印をしておいたほうがよいでしょう。
この記事へのコメントはありません。