社団法人における議決権のカウント
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
今回は社団法人さん向けのお話です。
社団法人さんには、ご承知のとおり、最低、年に1回
(団体さんによっては年に2回以上のところもあります)社員総会があります。
この社員総会、本当に大事ですよね!
今回の公益法人移行にあたっては、定款変更案の議決必要もあり、
臨時社員総会を開催した団体も多いと思います。
さて、皆様の現在有効の定款では、定款変更にあたっては、どのように記載されていますか?
定款変更にあたっては、過半数の出席をもち総会成立をさせた上で
議決件数のうち、2/3(または3/4)の賛成を得ること
そのような意味合いの条項になっているかと思います。
さて、実は、この議決権カウントの仕方に勘違いが起こりやすいようです。
出席者のうちの2/3(または3/4)の賛成ではありません。
全体の議決権におけるうちの2/3(または3/4)の賛成、が必要になります。
いかがでしょうか?
やはり、定款変更は重要な議題ですから、賛成多数を得るためには
団体の議決権のうち、ある一定以上の意思を確認しないといけませんね!
ここで議決権カウントに不足や不備があると、総会はやり直しになることもあり得ます。
皆様、よく注意をしておきましょう!
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