評議員会、何回開催する?
【質問】
公益財団法人です。
評議員会は年何回開催しなければいけないのでしょうか?
【回答】
すべての公益財団法人は、事業年度に1回以上の評議員会を開催する必要があります。
法人によっては、事業年度に2回以上の開催が必要な場合があります。
すべての公益財団法人は、法人の事業報告、決算書を決議するための評議員会を、必ず年に1回、事業年度終了後一定の期間内に開催する必要があります。
ただし、事業年度に2回以上の開催が必要な法人があります。
「その法人の事業計画書、予算書について評議員会の決議が必要」な旨を定款に記載しているようなケースです。
この場合、決算と予算に関して合計2回以上の評議員会を開催しなければなりません。
なお、評議員会は必要に応じて開催することができます。
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