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「正味財産増減計算書に会計区分を設ける必要がある」ってどういうこと?

正味財産増減計算書に会計区分を設けることがあるとききました。 会計区分を設けるってどういうことですか?

【質問】

正味財産増減計算書に会計区分を設けることがあるとききました。
会計区分を設けるってどういうことですか?

正味財産増減計算書に会計区分を設けることがあるとききました。 会計区分を設けるってどういうことですか?

【回答】

様式に従って、正味財産増減計算書内訳表を作成します。
公益法人は必ず作成する必要がありますが、一般法人については、作成義務はありません。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)については、法令等の要請により、必ず正味財産増減計算書に会計区分を設ける必要があります。
ちなみに、一般法人(一般社団法人、一般財団法人)については、この限りではありません。

正味財産増減計算書に会計区分を設ける場合は、正味財産増減計算書とは別に、正味財産増減計算書内訳表を作成します。
内訳表には、公益目的事業会計(公益法人が公益目的事業に関する収益、費用の額を集計したもの)や収益事業等会計(公益法人が収益事業、共益事業等の事業に関する収益、費用の額を集計したもの)などを、様式に従ってまとめることになります。

正味財産増減計算書内訳表の作成は、公益法人会計独特な処理の一つです。
公益法人会計にあまり詳しくない専門家の場合、こうした表の作成に不慣れだった、あるいは、そもそも作成すること自体を知らなかった、というケースも残念ながら少なくありません。
公益法人会計は、公益法人専門の税理士等に相談することをオススメいたします!

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