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お車代って、どんな内容でしょうか

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
株式会社にも、同じようなことはあると思いますが
公益法人さんの経理担当者処理で、ちょっとだけ悩ましいのが「お車代」です。
「お車代」が実際に発生する場合、こんな事例ではないでしょうか。
講師などを研修で招聘し、講師謝金と別途に支払う。
あるいは、講師謝金の意味合いで含めて支払う。
普段からお世話になった外部の方が事務局に来ていただいたので、お礼的に払う。
理事などが会議で事務局にいらしたときに、支払う。
何らかの理由があり、お支払いを辞退された方に、「せめてお車代を」と支払う。
さて。
これらのうち、言葉は全て「お車代」ですが、本当の「旅費交通費」になるのはどの場合でしょうか。
では逆に、役員報酬、講師謝金、交際費になるのはどの場合でしょうか。
源泉徴収が必要になるのは、どの場合でしょうか。
もちろんケースバイケースですよね。
金額的にも検討が必要かもしれませんね。
ここでは「お車代」が全て「旅費交通費」になる訳ではない、ということだけ注意いただけたら嬉しいです!


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