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一般法人・公益法人と株式会社の消費税は違う!

【質問】
一般法人・公益法人に関する消費税と株式会社に関する消費税で、異なる点を教えて下さい。

【回答】
寄附金や会費、補助金等の収入(特定収入)が多い場合には、仕入税額控除について特別な計算を行います。

一般法人・公益法人の消費税の計算には、非常に特徴的な処理があります。

その課税期間における特定収入割合が5%を超える法人(免税事業者、簡易課税の適用を受ける法人を除く)については、一定の計算方法で仕入税額控除の計算を行います。

特定収入とは、
(1) 租税
(2) 補助金
(3) 交付金
(4) 寄附金
(5) 出資にかかる配当金
(6) 保険金
(7) 損害賠償金
(8) 資産の譲渡等の対価に該当しない負担金、他会計からの繰入金、会費等、喜捨金(お布施、戒名料、玉串料など)
を言います。
一般法人・公益法人は(2)補助金、(4)寄附金、(8)会費等などが該当することが多いかと思います。
こうした特定収入が多い法人は、消費税の計算の際にご注意ください。


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