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一般社団法人と株式会社、『役員』が少し違います

【ポイント】 一般社団法人と株式会社では、役員の呼び方に違いがあります。 また、役員の任期も異なります。 一般社団法人は、法律上、株式会社と同様の事業を行っても特段の規制はありません。 そのため、一般社団法人と株式会社は形態としてよく似ている、といえます。 しかし、役員については少し違いがあります。 まず、役員等の呼び方についてです。 株式会社では「取締役」、「監査役」とよばれている役員については、一般社団法人ではそれぞれ「理事」、「監事」と呼ばれています。 同様に、「取締役会」は「理事会」といわれます。 ただし、それぞれの役員の役割については、株式会社も一般社団法人もほぼ同じです。 また、株主(社員)が理事を兼任することができる点、法人は理事になれない点などは株式会社と一般社団法人の類似点になります。 一般社団法人と株式会社の役員について大きな違いといえば、任期でしょう。 株式会社では、会社法改正により役員の任期が最長10年まで認められるようになりました。 しかし、一般社団法人では理事が最長2年、監事は最長4年の任期となります。 株式会社と異なり、任期を最長10年に設定する考え方がないため、役員任期の期日管理を確実に行う必要があります。

【ポイント】
一般社団法人と株式会社では、役員の呼び方に違いがあります。
また、役員の任期も異なります。

一般社団法人と株式会社、『役員』が少し違います

一般社団法人は、法律上、株式会社と同様の事業を行っても特段の規制はありません。
そのため、一般社団法人と株式会社は形態としてよく似ている、といえます。

しかし、役員については少し違いがあります。

まず、役員等の呼び方についてです。
株式会社では「取締役」、「監査役」とよばれている役員については、一般社団法人ではそれぞれ「理事」、「監事」と呼ばれています。
同様に、「取締役会」は「理事会」といわれます。

ただし、それぞれの役員の役割については、株式会社も一般社団法人もほぼ同じです。
また、株主(社員)が理事を兼任することができる点、法人は理事になれない点などは株式会社と一般社団法人の類似点になります。

一般社団法人と株式会社の役員について大きな違いといえば、任期でしょう。
株式会社では、会社法改正により役員の任期が最長10年まで認められるようになりました。
しかし、一般社団法人では理事が最長2年、監事は最長4年の任期となります。
株式会社と異なり、任期を最長10年に設定する考え方がないため、役員任期の期日管理を確実に行う必要があります。

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