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一般移行の公益目的支出計画の目的は団体を解散させることではありませんよ

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。

もろもろの特例民法法人さんのご相談をうけている中で、

「一般社団」「一般財団」への移行を検討している団体さんから一番多い相談です。

「公益目的支出計画を実行すると、最後は団体を解散させることになりませんか」

という「誤解」です。

はい、はっきりと「誤解」といいます。

公益目的支出計画をすることは、団体を解散させるための手段やルールではありません。

特例民法法人時代につちかった「公益目的財産額」を「公益目的支出計画」で実行する

ということを、「じゃ、支出計画が終わったら団体はイコール解散」と思っている団体さんがいます。

実際にそのような相談もうけます。

「違います」

「それは誤解です」

あらためて、お伝えしますね。

あくまで公益目的財産額に相当する公益事業(継続事業など)で未来にわたって実施していくことを

移行手続きの上で、計画することが今回の手続きの趣旨となります。

ちょっと難しい話かもしれませんが、今一度、公益目的支出計画の内容を検討してみてください。

団体運営全体とのバランスも必要ですね。

このあたり、実際には具体的な数字を含め、運営全体を検討する必要があります。

特例民法法人の皆様、公益目的支出計画の考え方でお悩みになったときには、

ぜひ一度、お問い合わせください。

よろしくお願いします。


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