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会計監査人を置くべきか

【質問】
公益認定以来、貸借対照表の負債の部に計上した額が50億円を超えているため、会計監査人を設置してきた法人です。
しかし、前年度の決算で、負債の額が50億円以下になる公算が高まりました。
今年度の会計監査人はどうすればよいでしょうか?

【回答】
法人法上の会計監査人の設置義務はありませんが、会計監査人を置くことはできます。
実務的には置いたり置かなかったりを繰り返すことは現実的ではありません。

まず、法的に会計監査人を設置する義務が生じる場合とは、法人法上「大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない」と定めています。
大規模一般社団法人とは負債200億円以上ですので、負債50億円の貴法人は該当しません。
法的な設置義務がない場合は、「定款の定めによって、理事会、監事又は会計監査人を置く事ができる」とあります。

つまり、法人法上、法的な設置義務がない場合でも法人の判断で会計監査人を置く事ができるということです。

また、認定法上は「会計監査人を置いているものであること」という基準があり、原則として置くこととなっています。

ただし「毎事業年度における当該法人の収益の額(中略)、いずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない」とありますので、ただし書きに該当するときは置かなくても差支えありません。

ここで「毎事業年度」というのは一度置いたときは絶対毎年設置しなければならない、ということではありません。該当する事業年度は置かなくても法的には差支えない、ということです。
とはいえ会計処理には継続性の原則がありますので、毎年のごとく置いたり置かなかったりするのは不適切です。

また、経理や決算上の指導や助言等は必要になるかと思いますし、会計監査人の先生との関係もありますよね。
50億円以下になったからといって置いたり置かなかったりを繰り返すことは実務的にも現実的ではないと思います。


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