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公益法人さんの就業規則

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
お客様から、こんな質問を受けました。
「公益法人も、就業規則は必要ですよね?」
私は、はい、必要です(^_^)/ と答えました。
次のお客様の反応。
「あ~、良かった、うちにはちゃんと就業規則がありますからね」
ここで、私は逆に質問をさせていただきます。
「はい、公益法人も、当然に職員を雇っていますから、就業規則はないと困りますね。
では、御社の就業規則の改訂はいつ行われていますか」
ここで、団体さんは、こういう反応がほとんどです。
「就業規則って、改訂が必要ですか?
うちは設立以来、就業規則は同じです」
さらに、私は質問をします。
「え~っと、御社の設立はいつになりますか」
「はい!昭和満月満月年ですっ!!」
ここは、正直、昭和38年でも、昭和46年でも、昭和51年でも、そこにある意味は同じです(-_-;)
就業規則は現在の法律に合っていない!!という事実です。
「あの、申し訳ありませんが、御社の就業規則は、残念ながら現在の法律に合致していないと思います」
私がこういう発言をすると、団体さんはがっかりします。
「就業規則だけは、昔からちゃんと備え付けしていたのに」
がっかりする気持ちは、わからなくもないですが、仕方ないですね。
「就業規則に関する法律が順次変わっていきますから、やはり団体の就業規則も法律が変わるにあわせて、改訂検討が必要ですね」
ということで!
公益法人の皆様。
団体の就業規則は、いつ改訂したかを確認してください!
公益法人さんであれば、このような部分にも、是非、管理対応をしていただきたいところです(^-^)b


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