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公益法人に対して財産を寄付した場合

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

公益法人さんという団体をとりまく税金の制度については、一般株式会社や個人などの税制と

異なる点が多々あります。

今回はそのうちでも、公益法人さん特有の税金の制度をご紹介します。

「公益法人に対して財産を寄付した場合の税制」についてです。

概要としては、以下となります。

「個人が土地、建物などの資産を公益法人等に寄付した場合において、

その寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献

その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の条件を満たすものとして

国税庁長官の承認を受けたときには、所得税について非課税とする制度が設けられています」

普通は個人が土地、建物などを一般法人に寄付した場合には、

時価で譲渡があったものと解釈して、取得時から寄付時までの値上がりに対して

税金がかかるのが所得税課税の原則なんです。

つまり、個人が100万の土地を所有してて、現在時価が1000万であったとしたならば

この土地を株式会社などの一般法人に寄付した場合に、

1000万-100万=900万は値上がり益に対して、所得税が課税されるのが通常です。

しかし、寄付先が公益法人である一定要件を満たす場合には、

上記の計算どおりではありませんよ、という税金の制度です。

難しいでしょうか。

ゆっくりお読みいただき、ご理解いただければ、助かります。

御質問は是非、いずみ会計の税理士の浦田まで。

更に詳しくは国税庁HPをご覧下さい!

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/7230-37.pdf


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