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公益法人会計基準ってどこまで適用すればいいのでしょうか?

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

経理実務では、よく話題に上がる項目です。

「公益法人の会計基準にどこまで従えばいいのでしょうか」

という質問です。

では、そもそも、会計基準ってどういう意味合いのものでしょうか。

平たく言えば、決算書や経理方法のルールです。

経理については基本的に団体がまとめて、お金の出入り、財産の状況がわかればいいのですが、個々それぞれが好きな方法でまとめたら、仮にその内容が正しかったとしても、第三者はその書類の解読ができなくなりますよね。

預金残高がいくら、土地がいくら相当、未払金がいくら、・・・・ということが文章につらつらと長文でレポートのように記載されていたら、その預金残高などが正に正しい数字であっても、わかりにくい資料になってしまいます。

今年度の収入(収益)が全部でいくら、その内訳はこれこれ・・・・

今年度の支出(費用)が全部でいくら、その内訳はこれこれ・・・・

これらが極端ですがワードに、綿々と縦書きで列挙してあったら、おそらく経理のプロである公認会計士、税理士もその解読は難儀するでしょう。

会計基準は、ひとつのある程度のルールを作って、決算書や経理方法の指針を作っているのです。

これは実務をそのルール(教科書ともいえるでしょう)に従ってやることで統一性、効率性、継続性などを保証できます。

また、外部の関係者、あるいは寄付者など含めた第三者が「この団体の決算はどうなっているんだろう」と内容を把握したいときに、ルールに従ってまとめられている決算であれば、そのルールと照らし合わせて決算書を理解してもらいます。

そして、「公益法人会計基準ってどこまで適用?」という質問に戻りますが、私は基本的に「すべて」と答えることにしています。

ただし、実務では割愛、省略できる部分もあるのです。

まずは、全部、会計基準に従ってみようと方向付けはしてよいかと思います。

その部分、部分で、「重要性によって、表示する」などの注釈がでてきますから、その時点でその団体にあったアレンジをしていくのが一番いいと思います。


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