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公益法人認定法の公益事業ってどんなものでしょうか

今日は公益法人認定のための公益事業についてのお話です。

公益法人認定法別表の23の事業とは、以下の通りです。

一 学術
及び科学技術
の振興を目的とする事業

二 文化
及び芸術
の振興を目的とする事業

三 障害者
若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業

四 高齢者
の福祉の増進を目的とする事業

五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業

六 公衆衛生
の向上を目的とする事業

七 児童
又は青少年の健全な育成を目的とする事業

八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業

九 教育
スポーツ
等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業

十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業

十一 事故
又は災害
の防止を目的とする事業

十二 人種、性別その他の事由による不当な差別
又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業

十三 思想及び良心の自由
、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業

十四 男女共同参画
社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業

十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業

十六 地球環境
の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業

十七 国土
の利用、整備又は保全を目的とする事業

十八 国政
の健全な運営の確保に資することを目的とする事業

十九 地域社会
の健全な発展を目的とする事業

二十 公正かつ自由な経済
活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業

二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー
等の安定供給の確保を目的とする事業

二十二 一般消費者
の利益の擁護又は増進を目的とする事業

二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの


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