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公益目的事業が黒字になってしまった!

【質問】

公益財団法人です。

今事業年度、公益目的事業が黒字となってしまいました。

公益認定基準には「公益目的事業が黒字でないこと」という規定があるので、公益認定を取り消しになるのではないかと心配です。

【回答】

公益認定基準を満たすことができなくなった場合でも、即座に認定に取り消しにつながるものではありません。

ただし、翌事業年度以降、公益認定基準を満たすことができるよう法人として対策を講じることが必要です。

認定法5条の公益認定基準を満たすことができなかった場合、行政庁からの勧告を受ける可能性があります。

行政庁から勧告を受けた場合に、その勧告に従わず、さらに勧告に関する措置をとるよう命令を受け、その命令にも正当な理由なく従わない場合には、公益認定の取り消しとなります。

ですから、公益認定基準を満たすことができなくなったイコール即座に認定の取り消し、というわけではありません。

ただし、翌事業年度以降、公益認定基準を満たすことができるよう、行政庁からの指導や指摘に真摯に対応し、法人として対策を講じることが必要です。

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