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公益社団・公益財団というのはどのような法人でしょうか

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
「公益法人」といいますが、そもそもどんな団体を「公益」と呼ぶのでしょうか。
今までの法律(民法)とは、法律が変わっているため
当然に要件も変わっています!
ご確認ください♪

●公益社団法人・公益財団法人 というのは、こんな法人です!

・公益社団法人・公益財団法人の認定は、内閣総理大臣および都道府県知事が行う手続きです。

・有識者からなる合議制の委員会が上記行政庁から諮問を受けて、公益認定、移行認定、移行認可について答申します。
・その結果、公益法人及び公益目的支出計画を実施中の一般社団法人・一般財団法人の実質的な監督権限を有することになります。

・公益認定の要件(公益法人認定法第5条)は、公益目的事業支出が全支出の50%以上であることなど17項目があります。
ほかに同法6条に欠格事由があります。
・「公益目的事業」の定義は、同法別表の23事業に該当し、なおかつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものです(同法2条)。

・不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとして認定するための目安として、「公益目的事業のチェックポイントについて」が参照してください。

「公益目的事業のチェックポイントについて」を含む「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」が行政手続法第5条で義務づけられた審査基準として、内閣府及びすべての都道府県で公示されています。

特例民法法人の移行審査に際しての審査基準としては、公益認定等ガイドラインの他に、「移行認定又は移行認可の申請に当たって定款の変更の案を作成するに際し特に留意すべき事項について」があります。
(一般社団法人・一般財団法人を新設する際には、定款の審査は公証人と登記所が行う。)

よくある誤解が、公益目的事業については、公益法人認定法第5条第6号及び第14条の定め(公益目的事業の収入)から、「赤字事業でなければ認定されない」ということ。
しかし、必ず(経常収益)-(経常費用)がマイナスでなければならないということはなく、赤字事業でなければ認定されないという認識は誤りですよ。

新しい法律ですから、専門家も日々、勉強中です。
もちろん、私も専門家として、日々勉強しています。

これまで以上に、公益法人さんの会計や税務、それから移行認定&移行手続きも
お手伝いしたいと考えています!


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