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公益認定取り消しになりうる場合とは

こんにちは、いずみ会計事務所の税理士の浦田です。

公益認定を受けられた団体さんの心配ごとといえば、
やはり、公益認定の取り消しが最終的には一番の心配ごと、
といえるかもしれません。

そのうち、「認定取り消しになりうる場合」という基準があります。

これは、いきなり、認定取り消しになるわけでなく、
まずは、法人に対して是正を求めていく、という段階のこととなります。

では、具体的に、「認定取り消しになりうる場合」とは、
どのようなことをいうのでしょうか。

認定法の第14条から26条の規定を順守していないとき。

ということになります。

そして、さらに認定法第14条から26条の規定をみてみたいと思います。

この中でも代表的な項目として以下があげられると思います。

収支相償、公益目的事業比率、遊休財産規制
寄附の募集に関する禁止行為、公益目的事業財産の使用処分、
収益事業等の区分経理、役員報酬等の支給
財産目録等の備え置き、閲覧、事業計画書、事業報告書の提出

たくさんあるようですが、いずれも公益認定の申請で確認をした項目がほとんどです。

つまり、公益認定申請のときにクリアした項目を維持することが
基本的に必要だということになりますね。


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