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公益&一般移行準備のツボ!主務官庁の指導要領

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益&一般移行準備のツボ!として、今回は主務官庁の指導要領の話をします。
「移行準備のツボで、主務官庁の指導要領が関係ありますか?」
という質問が出そうですねm(__)m
はい、私は主務官庁の指導要領も確認が必要と考えています。
なぜ?
と聞かれたら
団体運営の重要論点が概念として基本であるから。
と答えます。
「主務官庁の指導要領は厳しいよ!」
という意見もあるでしょう。
はい、確かに近年、指導要領は厳しい方向にあると私も思います。
ただし、団体運営の外せないポイントがたくさん含まれていることも確かです。
例えば。
団体としての議決機関(理事会、評議員会、社員総会)の議事録のポイント。
役員に人事変更が生じたときの、議決方法と必要書類。
定款変更など重要事項の決議注意点。
こんな内容の重要論点が、指導要領、という考えの中に書いてあります。
これらは主務官庁とのお付き合いが仮に小さくなっても、
あるいは団体自治で、運営を団体メインで実施できるようになっても、
団体として、これからも大事な話です。
そして移行準備の段階ででてくる、新しい定款検討、新しい諸規程の作成、新しい役員人事、にこれらの概念は続いています。
主務官庁の指導要領。
ちょっと難しい言葉も並んでいますが、少し時間があるときに、眺めてみませんか。
個別内容の意味合いは、私も補足説明をさせていただきますね(^-^)/


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