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名称変更や主たる事務所の移転をした法人は要注意!

【ポイント】
名称の変更や主たる事務所の移転をした法人は、変更や移転に伴う登記が済んでいるかどうか、マイナンバー制度導入前に今一度ご確認ください!

平成27年10月5日から、マイナンバー制度が導入されます。
これに伴い、国税庁から会社・法人に法人番号が通知されることとなりますが、名称の変更や主たる事務所の移転をした法人は注意が必要です。

法務省は、「商号(若しくは名称)の変更、又は本店(若しくは主たる事務所)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人は、速やかに管轄登記所に変更の登記の申請」するように呼びかけています。

なぜならば、名称や主たる事務所の変更等に伴う登記手続を行っていない場合、法人番号の通知書が変更前の所在地宛てに送付されたり、インターネット(法人番号公表サイト)で変更前の情報が公表されてしまう可能性があるからです。

名称変更や主たる事務所の移転に伴う登記手続きは、マイナンバー制度導入前にしっかり行って下さい。
該当する法人は、変更登記が済んでいるかどうか、今一度ご確認ください!


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