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役員の資格を制限できる?

【質問】

一般社団法人の設立を考えています。

当法人の性格上、役員は社員であることが望ましいと考えているのですが、役員は社員に限る、といった具合に資格を制限することはできますか。

【回答】

一般社団法人の定款において、理事又は監事の資格を「社員に限る」定めをおくことは可能です。

法人の性格上、社員を役員にするほうが好ましいというケースはよくあります。

実際に、一般社団法人の定款において、理事又は監事の資格を「社員に限る」定めをおくことは可能です。

ただし、定款による役員の資格の制限は、「不合理なものであってはならない」とされています。

例えば「社員総会は、●●協会の事務局長の地位にある者を理事に選任する。」「理事は、設立者が指名した者の中から評議員会で選任する。」のように、社員総会又は評議員会以外の者(機関)に事実上の決定権(拒否権)を与えることはできません。

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