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役員報酬とはどんな内容でしょうか

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人さんの役員報酬は、なかなか解釈が混乱するケースがあります。
「役員報酬と呼べるような高額なものは支払いしてないから、うちは役員報酬ゼロだ」
という団体の方もいます。
果たして、本当にそうでしょうか。
役員報酬かどうかを決めるのに、「高額な支払い」という基準ではありません。
「低額な支払い」は、役員報酬ではない、という基準もありません。
「高額な(逆に低額な)支払い」って、ではいくらの基準でしょうか。
違いますよね。
高額か、低額かで、役員報酬になったり、ならなかったりという判断ではありません。
実態的に判断をするのですよ。
このような話をすると
「じゃ、理事会交通費支給の1万は、だめなんですか!」
「じゃ、活動費として経費込みで渡す概算金額はだめなんですか!」
「じゃ、業務日当として出せば役員報酬になりますか、なりませんか」
「じゃ、◯◯の場合は役員報酬ですか、違いますか」
こんな質問が、団体さんからぞくぞくと出てきます。
それだけ、団体さんでは、役員報酬の扱いに混乱がある、ということでしょう。
そもそも。
社団&財団の定款等にて
「理事は原則無報酬とする、ただし常勤理事には役員報酬を支給することができる」
と定められているケースが多いようです。
これからの公益法人にはコンプライアンスも強く求められます。
役員報酬の実態も、この機会に見直す時期かもしれません。
大丈夫ですよ。
諸々ルールを整理すれば、役員報酬の扱いは統一がとれてきますよ。
詳しくは、私と一緒に検討しましょう。


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