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新しい定款について検討を要する事項(その3)

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。


公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。

従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。


具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!

■今後検討して、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項

●社員名簿の作成、据置き・閲覧等

 社団・財団法人法第31条及び第32条第2項に

「社員名簿の作成、据置き、閲覧等」

について規定されました。

社員名簿について検討が必要です。

個人情報との兼ね合いもありますから、保管方法にも注意が必要ですよね!


●社員への通知省略のための体制整備

 社団・財団法人法第34条に

「通知又は催告が5年以上到達しない場合は、当該社員に対する通知又は催告を要しない」

と規定されました。

郵便物の未到達者の記録作成の検討が必要です。

必要な情報が確かに相手に届いたのか、もしくは届かなかったのか、

その情報管理も必要となっています。

確認しておきましょう!


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