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新しい定款について検討を要する事項(その5)

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。


公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。

従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。


具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!



■今後検討をして、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項

●貸借対照表等の公告内容

社団・財団法人法第128条に

「(電子公告をする)法人は、5年を経過する日までの間継続して電磁的方法により」

と規定されています。

公告内容等の検討が必要です。

電子広告って?という質問もありますが、ここではまずは

「電子広告による場合、5年間掲載継続する必要がある」ということを覚えておいてください!


●公益認定基準

認定法第5条各号に公益法人の認定を受ける場合の基準が列挙されています。

また、同法の別表各号に公益目的事業が列挙されていることから、

これら各号に適合するように措置しなければなりません。

この話はとても難しい部分の項目があるのですが、公益認定には基準があること、

かつ、その要件も列挙されていますので、「基準」があることを覚えておいてください!!


●理事の報酬基準の作成

認定法第7条に認定申請をする場合の添付書類等として、

理事等の報酬等の支給基準が規定されています。

その基準の検討が必要です。

理事等の報酬は、なかなか決め難い団体さんもあるようです。

過去とのしがらみ・・・昔はこうだった・・・

と言い出したら正直、議論はつきません。

法律が変わったのだから、新しく決めなおす!くらいの気持ちで

再度、一から決めるくらいが、この問題は解決しやすいように感じます。

●公益目的事業比率

認定法第15条に公益目的事業比率は100分の50以上と規定されています。

基準に適合していることの立証をしなければなりません。

この50%以上という基準は、全体の支出に対する比率です。

事業費のうちの公益目的事業の比率ではありません。

管理費の割合を検討すべき団体もあると思います。

このあたりは数字の問題ですから、私と一緒に考えてみませんか?


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