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新しい定款について検討を要する事項(その6)

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。

公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。

従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。

具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!

■今後検討をして、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項

●遊休財産額の保有制限

認定法第16条に

「遊休財産額は内閣府令で定める額を超えてはならない」

と規定されています。

適合するように措置しなければなりません。

実はこの問題!

後で何とかなるだろう・・・と甘く考えていたら大変なことになります。

私のところに来る問題で

「いざ計算したら、遊休財産額にひっかかってしまう!どうしよう!」

という相談は意外と多く、しかも一番苦戦する問題です。

それだけ、遊休財産の判断が厳しいとお考えください。

●公益目的事業財産の使用又は処分

認定法第18条に公益目的事業財産の使用又は処分に関する規定が設けられています。

適合するように措置しなければなりません

公益目的事業財産と考えた財産については、その使用や処分に決まりごとがあります。

団体の財産ですが「公益目的事業財産」は別格扱い、と思っていただいたほうが

いいのかもしれませんね!!

●理事等への報酬支給基準の公表

 認定法第20条に理事等への報酬基準の作成と公表が規定されています。

適合するように措置しなければなりません。

理事等への報酬基準を決めたら、公表を前提にしておきましょう。

もちろん個人情報への配慮も必要です。

●公益社団法人への移行申請

整備法第44条に特例社団法人の公益法人への移行申請について規定されています。

何時の時点で移行(認定)申請をおこなうか慎重な検討が必要です。

皆さん団体の準備次第・・・というところは正直ありますが、

いつ移行申請を行うか、とても大事な問題ですよね!!


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