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現在、特例民法法人の皆様へ

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人改革に伴い、特例民法法人の方々は
一般社団または一般財団
もしくは
公益社団または公益財団
に移行手続きをしなければなりません。
そして、この移行手続きについて、詳しくは今回割愛しますが
今日着手して、来月完了!という簡単なものではありません。
私の経験では、どんなに短くても半年間。
一般的には1年~1年半くらいかかる準備です。
この長期的な準備になる理由の一つは、
理事会などにより、議決を得て進む手続きがあるからです。
そして、社団法人ならば、社員総会の議決を得て進む手続きもあります。
臨時理事会については、団体によっては理事人数が少ないなど、臨機応変な開催が可能かもしれません。
しかし。
臨時社員総会を開くことは実務的に可能でしょうか。
理論上では、臨時社員総会は勿論、開催することは可能でしょう。
ただし、実務的にはいかがですか?
定時と臨時あわせて社員総会を年に何回くらい開けますか?
現実的に、いかがですか?
社員人数にもよりますが、社員総会を開催するには
会議室や講堂などの場所の賃借料
総会資料の印刷製本費
総会にかかる前後の通信費、消耗品費、諸々。
総会開催にあたり、コストが相当額かかる団体もあります。
通常は多くの団体は、社員総会は年に1回。
特殊要素があって、年に2回。
過去は少なくてもその程度の開催回数だと思います。
つまり、ほぼ年に1回くらいしか開催がない会議にかけて議決をとらないといけないテーマがあるわけです。
お分かりいただけますでしょうか。
やはり、移行期限の時間はあるようで、ないのが実体です。
これから移行手続きをされる特例民法法人の皆様。
とにかく、とにかく、着手はお早めに。
まずは、移行準備の着手ですよ!!


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