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理事の報酬の決め方

【質問】

理事の報酬は、どのようにして決めればよいでしょうか?

決める際に注意すべき点なども教えて下さい。

【回答】

定款で報酬に関する定めを置くか、社員総会又は評議員会の決議により決定されます。

その場合、報酬額は全理事の報酬の総額の最高限度額を定めれば問題ありません。

理事の報酬の決定は本来、法人の業務執行の一場面です。

だからといって、理事ないし理事会で決定すると、自分たちで自分たちの報酬を決めるということになります。

これでは恣意に流れる(=いわゆる「お手盛り」)危険性があるため、定款で定めるか、社員総会又は評議員会の決議により決定する、とされています。

その場合、個々の理事の報酬額まで定款や社員総会等の決議によって決定する必要はありません。全理事の報酬の総額の最高限度額を定めればOKです。

なお、理事の報酬を無報酬とすることもできます。


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