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理事の急逝に伴う変更登記

【質問】
先日、当法人の理事が急逝いたしました。

死亡届や必要書類への押印など、変更登記等に必要な書類には親族の方にご協力いただくものが多くあるように思います。
しかし、今回は突然のことだったため、親族がかなり動揺しており、事務的に物事を進めることがためらわれる状態です。
落ち着いた頃を見計らって、と思っているのですが、そうなると2週間以内に登記することはかなり難しく、どうすればいいのか困っています。

【回答】
もろもろの事情を含めて、まずは事情を最寄りの登記所または司法書士等にご相談下さい。やむを得ない事情があると認められる場合は、遅れて登記できる可能性があります。

 原則として、理事の変更登記が必要となります。公益法人のときは遅滞なく変更の届出をすることとなり、移行法人のときは届出不要です。
 理事が逝去された場合の変更登記の添付書類は「親族からの死亡届等」です。
 ここで「等」となっているのは、新聞の死亡公告等ご逝去を証するものでも代用ができると解釈することもできます。
 詳しくは、最寄りの登記所または司法書士等にご相談下さい。

 また、届出は2週間以内にしなければなりませんが、急逝に伴い添付書類等が整わない等のやむをえない事情があるときは遅れても登記できる可能性があります。

 もろもろの事情を含めて、まずは事情を最寄りの登記所または司法書士等にご相談ください。
 その上で、親族が落ち着かれたころに文書で依頼する等の措置をとればよいかと思います。

 実務的な面でいくつか。
 理事の補充については、理事の員数を満たしている(=定数割れになっていない)ならば、折をみて、で差し支えありません。

 なお、退職慰労金等の処理等を行う場合、役員報酬規程に手当てされていないときは、規程の整備が必要になりますのでご注意下さい。


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