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監事特有の義務にご注意ください!

【質問】

ある法人の監事を引き受けました。

仕事内容は大体理解したのですが、監事特有の義務があるとききました。

どのような義務が生じるのでしょうか?

【回答】

理事会への出席義務、理事(理事会)への報告義務、議案等の調査義務、社員総会への報告義務などがあります。

これらの義務に違反する等で損害を与えた場合は、損害賠償責任が生じることとなります。

監事特有の義務としては、以下のようなものがあります。

(1)理事会への出席義務

監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければなりません。

(2)理事(理事会)への報告義務

理事が不正の行為をしている、あるいは当該行為をする恐れがあると認められるときや、法令や定款に違反する事実、もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、監事は遅滞なくその旨を理事(理事会)に報告しなければなりません。

(3)議案等の調査義務、社員総会への報告義務

監事は、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類等を調査しなければなりません。

この場合、法令や定款に違反していることや、著しく不当な事項があると認められるときは、その調査の結果を社員総会に報告しなければなりません。

さらに注意すべきことは、監事がこれらの義務に違反し、法人に損害を与えた場合、任務を怠ったものとして、法人に対して損害賠償責任を負うことになります。

また、悪意または重大な過失(=義務違反に該当することを知りながら、または重大な不注意によって知らずに)により第三者に損害を与えた場合には、第三者に対しても損害賠償責任を負うことになります。

理事同様、善管注意義務も負っています。

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