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給与計算などを外部に委託している場合の注意点-マイナンバー制度-

【質問】
当法人では、給与計算や社会保険などに関連する事務一切を外部の専門業者に委託しています。
この業者には、事務書類作成などの都合で従業員のマイナンバーを伝えることになるかと思いますが、委託する場合の注意点があれば教えて下さい。

【回答】
委託先に対しては、マイナンバーが含まれる個人情報(特定個人情報)の安全管理が図られるように、その委託先に対し「必要かつ適切な監督」を行う必要があります。

委託者(法人)は委託先(専門業者等)に対して、マイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)の安全管理のため、番号法に基づき委託者(法人)自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が行われるように「必要かつ適切な監督」をしなければなりません。

「必要かつ適切な監督」とは、次の3点がポイントとなります。
(1)委託先の適切な選定
(2)委託先に安全管理措置を遵守させるために必要な契約の締結
(3)委託先における特定個人情報の取り扱い状況の把握

また、委託先が再委託を行おうとする場合は、委託者(最初の委託者=法人)の許諾を得る必要があります。
再委託が行われた場合は、最初の委託者は、委託先に対する監督を通じて、再委託先を間接的に監督することになります。


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