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罹災証明とは何か?

【質問】

様々な情報が届いているのですが災害関係保証を受けるためには「罹災証明が必要」といった言葉が出てきます。どういう意味ですか?どこかでもらうものなのですか?

【回答】

罹災証明(りさいしょうめい)とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。

自治体により発行されます。細かい手続きについては地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにお問い合わせください。

 東北地方太平洋沖地震で被災された皆様に対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 このたびの震災では、広い範囲で甚大な被害が発生しているため、激甚災害法に基づく激甚災害として指定されることとなりました。


 本指定等を受けて、被災中小企業者対策として、

「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について」

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-1.pdf


「災害復旧貸付」


http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-2.pdf


「災害関係保証」


http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003-3.pdf


の措置がとられています。


 今回の災害は、被害の全容が未だ明らかではなく、一方でその拡大も予断を許さないことから、措置の対象は「全国」となります。

 これらの保証等を受けるにあたり、「罹災証明」が必要、という用語があります。

 聞きなれない言葉かと思いますので簡潔にご説明させて頂きます。

 罹災証明とは、「地震・台風などの災害によって生じた被害の状況を証明するもの」です。


 税の減免、各種 手数料・使用料の減免、各種貸付金、融資(住宅金融支援機構、商工融資等)の支援、 保険等の支払いを受けるために、被害を公的に証明するものであるといえるでしょう。


 今回、この災害関係保証において、震災を受けた事業者の方々については、この罹災証明が必要になります。

 この罹災証明の発行に関しては、自治体によって多少異なるようですので、詳細については、地元市町村の防災課や危機管理課、消防署などにご相談下さい。

 ただ、この罹災証明=融資の決定ではありませんのでご注意ください。

◆経済産業省「東北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害の指定及び被災中小企業者対策について 

http://www.meti.go.jp/press/20110313003/20110313003.html

いずみ会計事務所へのご相談は>>http://izumi-kaikei.com/form.htmlから


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