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被災者の生活支援活動をする公益法人への寄附金

【ポイント】

公益社団法人または公益財団法人が、


自ら東日本大震災に対する救援または生活再建の支援を行うために募集する寄附金について、


一定の要件を満たすものについては、


震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。


このたび、公益社団法人または公益財団法人(公益法人)が

自ら東日本大震災に対する救援又は生活再建の支援を行うために

募集する寄附金について、一定の要件を満たすものについては、

震災特例法に関連する指定寄附金の対象となりました。


すでに、認定NPO法人については震災特例法に関連する指定寄附金の対象

となっています。

このたび、公益法人についても同様に指定寄附金の対象となった形です。


1.対象法人

公益社団法人又は公益財団法人のうち、東日本大震災の被災者支援活動を自ら行う法人が対象です。



2.対象資金

対象法人が行う東日本大震災の被災者支援活動に特に必要となる費用に充てるものが対象となります。


(注)相当(実費相当額以上)の対価(助成金を含む)を得て行う活動に要する費用、役員報酬、従来から経常的に発生している従業員の給与などに充てるために募集されるものは対象とはなりません。


3.募集対象金額

対象資金のうち、自己資金、対価又は助成金で賄えない部分が被災者支援寄附金の募集対象となる金額です。


4.指定寄附金の確認申請

対象法人が被災者支援寄附金を指定寄附金として募集しようとする場合には、

当該法人の行政庁(内閣府又は都道府県)に対し、


募集要項、被災者支援活動計画書等により、確認申請を行って下さい。


行政庁から確認書の交付後、当該法人は指定寄附金の募集を開始することになります。



5.寄附金控除等の対象

行政庁の確認を受けた日の翌日から平成25 12 31

までに受け入れた被災者支援寄附金が対象となります

 今回の指定寄附金の扱いは、寄附金を集めて自ら被災者支援活動を行う法人が対象ですが、


公益財団法人公益法人協会は

「助成型の公益法人も対象となるよう要望することを検討している。」

とのことです。

ちなみに、税制上の措置として、

個人の場合は震災特例法に基づき、寄附金控除の控除可能限度枠は所得金額の80(公益法人に対する通常の寄附金は40)までになります。


法人の場合は、全額が損金算入の対象となります。


(公益法人に対する通常の寄附金は一般寄附金の2倍まで)


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