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設立にあたって、一般社団法人と株式会社の違いって?

【質問】
新しく法人を設立しようと思っていますが、一般社団法人と株式会社、どちらの形で設立するのがよいか考えています。
設立にあたって、一般社団法人と株式会社の違いを簡単に教えてください。

【回答】

設立の手続きの流れや、行える事業内容については、株式会社も一般社団法人も同じです。
しかし、一般社団法人の場合は、資本金の払い込みをしなくても設立が可能であり、設立時に社員が最低2名必要な点は株式会社と異なります。

まず、一般社団法人も株式会社も、設立の手続について、定款を作成し、認証を受け、必要書類をそろえて登記申請するという流れになります。
また、法律上、一般社団法人が行える活動に関して、特に規制はありません。
そのため、一般社団法人が株式会社と同じような活動することも原則として問題ありません。

株式会社と違う点としては、まず「資本金」という概念がないという点です。
資本金の払い込みをしなくても設立が可能です。
さらに、株式会社の場合、株主が1人でも設立手続可能ですが、一般社団法人を設立する場合は社員が最低2名(社員は法人でもOK)、必要となります。

形態としては、一般社団法人は株式会社と類似しているといえます。
しかし、一般社団法人を設立するメリットとしてはやはり「名前が与えるイメージ」がよい、という点が挙げられます。

特に公的機関と共同で行う事業などの場合、たとえ事業の内容がまったく同じだとしても一般社団法人が事業を行っているほうが公的機関のウケがよい、という印象があります。
実際に、公的機関と共同で行う事業のために、株式会社とは別に一般社団法人も設立した、という方もいらっしゃいます。

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