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評議員も注意!善管注意義務と損害賠償責任

評議員も注意!善管注意義務と損害賠償責任

【質問】
評議員は善管注意義務を負うのでしょうか?

評議員も注意!善管注意義務と損害賠償責任

【回答】
すべての評議員は、法人に対して善管注意義務を負います。
この義務に違反し、法人に損害を与えた場合は、任務を怠ったものとして、法人に対し損害賠償責任を負うことになります。

すべての評議員は、法人に対して、善管注意義務を負います。
もし、評議員がこの義務に違反し、法人に損害を与えた場合、任務を怠ったものとして、法人に対し損害賠償責任を負うことになります。

善管注意義務とは、「善良なる管理者としての注意義務」の略で、法人の管理者として一般に期待される水準の注意義務のことを言います。

また、悪意又は重大な過失により(=義務違反に該当する事実を知りながら、又は重大な不注意によってしらずに)任務を怠り、第三者に損害を与えた場合には、その第三者に対して損害賠償責任を負うことにもなります。

評議員は、評議員会(理事会を監督する立場の機関)のメンバーとして、評議員会に出席し、評議員会での議題・議案に関して検討を行い、適切に議決権を行使していくことが主な仕事になります。
理事のように法人の業務執行を行う立場ではなく、また監事のようにある程度独立して理事の業務執行等を監査するための各種権限を持つわけでもありませんので、評議員がその任務を怠って法人や第三者に損害賠償責任を負う局面は、理事や監事に比べて少ないように思います。

しかし、善管注意義務などは無視してよい、ということではありませんので、しっかり務めていただければ、と思います!
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