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認定NPO法人って何ですか?

【質問】

私はNPO法人の事務局長を務める者です。



先日、総会を開いた際に参加者から

「当法人は認定NPO法人にならないのですか?」

と質問を受けました。



認定NPO法人になると、これまでと何が変わるのでしょうか?





【回答】

大きく変わる点は、

認定NPO法人が受けられる税制上の優遇があることです。



認定NPO法人に対する寄附は、

寄附した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみならず、

税金そのものを値引きできる「税額控除」が使えます。





NPO法人も認定NPO法人も、

どちらも行政にも企業にも属さず、自由な社会貢献活動を行うもの

として内閣府から認められた市民団体です。



NPO法人とは、

特定非営利活動を行うことを主たる目的とする等の要件を満たし、

NPO法の規定に基づいて設立された特定非営利活動法人のことです。



設立に当たっては、NPO法第9条に規定する所轄庁に

申請書を提出し、設立の認証を受ける必要があります。





一方、認定NPO法人とは、

NPO法人のうちその運営組織及び事業活動が適正であること、

公益の増進に資することにつき一定の要件を満たすものとして、

国税庁長官の認定を受けたものをいいます。



ちなみに認定の有効期間は、

原則として国税庁長官の定める日から5年間とされています。





両者の一番の違いは、寄付に関する税制です。



国税局に認定された認定NPO法人に寄付した場合、

寄付した側は税額控除や所得控除といった

税制上の優遇が受けられる一方、NPO法人の場合は

それが大幅に少なくなっています。



主な税制上の優遇は次の通りです。



(1) 個人が認定NPO法人に対し、



その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合は、次のいずれかの控除を選択適用できます。



(A) その寄附に係る支出金を特定寄附金とみなして、寄附金控除(所得控除)

(B) その寄附に係る支出金について、認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)





(2)法人が認定NPO法人に対し、



その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合は、一般寄附金の損金算入限度額とは

別に損金算入限度額が設けられています。





(3)相続又は遺贈により財産を取得した者が、



その取得した財産を相続税の申告期限までに認定NPO法人に対し、

その認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する

寄附をした場合は、その寄附をした財産の価額は

相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

(一定の条件があります)





(4)認定NPO法人の収益事業に属する資産のうちから



その収益事業以外の事業のために支出した金額を

その収益事業に係る寄附金の額とみなすとともに(みなし寄附金)、

寄附金の損金算入限度額は、所得金額の20%相当額となります。


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