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遊休財産という用語

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
公益法人移行手続きの中で「遊休財産」という用語が使われますね。
では、具体的には「遊休財産」とはどのような意味でしょうか。
私は個人的に、この用語のイメージが苦手です。
「遊休財産」という言葉は、遊ぶ、休む、財産、を繋げた用語です。
「うちの団体には、遊休財産なんかないよ!」
とおっしゃる事務局の方もいらっしゃいます。
これは、公益法人さんの世界で定義された「遊休財産」に基づいてではなく
「遊ぶ、休む、財産」という言葉のイメージが先行している発言がほとんどです。
公益法人さんの世界で定義された「遊休財産」とは、
具体的な使途が特定されていない財産です。
この具体的な使途が特定されていない財産というのは、
具体的な使途が特定された財産以外のもの、と考えてください。
難しいですね。
まずは、「遊休財産」は「遊ぶ、休む、財産」という日本語と切り離して考えていただけたら幸いです。
詳しくは、いずみ会計の税理士の浦田まで、ご相談ください。


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