1月にやるべき公益法人の税務
【ポイント】
1月は源泉所得税の納付、法定調書合計表の提出、給与支払報告書等の提出、償却資産の申告等、特有の税務があるのでご注意ください。
1月は税務関係の提出書類の期限になっているものが多くあります。中には年に1回しかないものもありますので、この際にご確認ください。
(1)源泉所得税の納付
原則納付の方は恒例となっているかと思いますが、特例納付の適用を受けている方は、1月20日(月)が納期限となりますので、納付を忘れないようにしてください。
なお、納期の特例は、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税等に限られています。
これ以外の報酬(例えば講師謝礼や原稿料など)から源泉徴収した所得税等については、原則通り徴収した月の翌月10日までに納付しなければいけませんのでご注意ください。
(2)法定調書合計表の提出
給与等の源泉徴収票や報酬の支払調書(全部で約60種類ほどあります)のうち、「給与所得の源泉徴収票」、「退職所得の源泉徴収票」、「報酬、料金、契約金および賞金の支払調書」「不動産の使用料等の支払調書」など、特定の6種類の支払調書については、支払いが確定したものを取りまとめて税務署に提出することが義務付けられています。
法定調書合計表は、その法定調書の種類ごとに延べ人数と支払金額、源泉徴収税額などの総額を記載するものです。
提出期限は、支払が確定した年の翌年の1月末日までとなります。
(3)給与支払報告書等の提出
給与の支払いがあった年の翌年1月1日現在、従業員が住んでいる市区町村長あてに提出するのが給与支払報告書です。提出するものは、給与支払報告書(個人別明細書)と総括表(事業所で1枚)で、市区町村ごとに作成します。(例えば、A市内に3人の職員が住んでいる場合、A市に総括表1枚と個人別明細書3人分を提出します)
これは住民税課税の基本となる資料で、提出期限は1月末日です。
(4)償却資産の申告等
1月1日時点で所有している一定の償却資産がある場合、1月末日までに、資産の所在する市区町村に申告します。
初めての申告の場合は全資産を、1年間(前年の1月2日から当年1月1日まで)で増加または減少した資産がある場合はその増加または減少した資産を申告してください。
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