「代議員」と「社員」の関係は?
【質問】
「代議員」とはなんでしょうか?社員とどういう関係になるのでしょうか?
【回答】
社員数が多い公益社団法人等の場合、「代議員制」を採用し、定款上の会員の中から一定の割合で選出される「代議員」をもって法人法上の社員とする場合があります。
法人法上の定めはありませんが、社員数が多い公益社団法人等(公益社団法人、一般社団法人)の場合、定款上の会員の中から一定の割合をもって選出される「代議員」をもって法人法上の社員とする「代議員制」を採用することがあります。
代議員制を採用する場合、定款の定めにより、次の5つの要件を満たすことが求められています。
- 1) 社員(代議員)を選出するための制度の骨格(定数、任期、選出方法、欠員措置等)が定款で定められていること。
- 2) 各会員について、「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)で等しく選挙権及び被選挙権が保障されていること。
- 3) 「社員」を選出するための選挙(代議員選挙)が理事及び理事会から独立して行われていること。
- 4) 選出された「社員」(代議員)が責任追及の訴え、社員総会決議取消しの訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、その間、当該社員(代議員)の任期が終了しないこととしていること。
- 5) 会員に「社員」と同等の情報開示請求権等を付与すること。
厳正に社員総会を運営したいが、社員人数が膨大で運営が煩雑になっている…などでお悩みの法人の方は、代議員制も検討してみてはいかがでしょうか。
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