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2年後には対応必須?!「電子帳簿保存法」改正-公益法人等が対応すべきポイント

2024年1月1日から本格的に施行予定

令和4年度税制改正の大綱により、電子帳簿保存法の改正(全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存が義務化)について、2年間の経過措置が明記されました。

皆さんは電子帳簿保存法の改正について、ご存知ですか?
「電子帳簿保存法」改正とは、全ての事業者は電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存の義務化について規定されたものです。違反した者には青色申告の取り消しなどの処分が科されることもあるという、大きな改正ポイントです。

令和3年度の税制改正で「電子帳簿保存法」が改正され、2022年1月から施行予定でしたが、令和4年度税制改正の大綱により、実質的に2年間の猶予期間ができそう?!なことが明らかになり、制度開始直前の方向転換となりました。

令和4年度税制改正の大綱では、電子取引に係る取引情報(領収書等)のデータ保存につき、
「保存要件に従って保存できなかったことについて所轄税務署長が『やむを得ない事情がある』と認め、さらに事業者が税務調査の際にきちんとしたプリントアウトを出せるようにしている場合には、保存要件にかかわらず、そのデータの保存をすることができる」とする経過措置について明記されました。

経過措置期間は令和4年(2022年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日まで、ということです。

つまり、経過措置期間の2年間は、電子取引の領収書等についてやむを得ない事情がある+税務調査にきちんと対応できるということであれば、紙保存でも認められる可能性がある、
という内容です。
そのため、平たく「2年間の猶予期間ができた」と言われています。

「やむを得ない事情って何?」「税務署長はどういうケースなら認めてくれるの?」といったことも明らかになっていませんので、あくまでも個人的な予想になりますが、おそらく2023年いっぱいまでは、電子取引の領収書等のデータ保存が要件通りにできていなかったことを理由に
「即、青色申告の取り消しをする!」とか、「重加算税を重くする!」といった罰則的な措置を科すことはないということでは?予想しています。

いずれにせよ、2年間猶予ができたからその間は何もしなくてOK!ということではなく、少しずつ準備を進めておく必要があります。
ではどのような準備が必要なのでしょうか?制度の全体像と対応すべき点についてお話しいたします。

電子帳簿保存法の改正ポイントは3点

電子帳簿保存法改正のポイントは3点ありますが、全事業者が対応しなければいけない部分は「電子取引の領収書等の保存要件」に関するもの1点のみです。

電子帳簿保存法の改正は「全事業者が対応しなければいけない」「対応しなければ青色申告の取り消し処分が科される」など、不安になるような話もあって戸惑っている方も多いかと思います。

まず、電子帳簿保存法の改正の全体像を理解したうえで、公益法人・一般法人の皆様を含む全事業者が対応しなければいけない部分について理解しましょう。

電子帳簿保存法の改正は、3つのポイントがあります。
その中で、全事業者が対応しなければいけないポイントは「(3)電子取引の領収書等の保存要件」の1点のみです。


(1)電子帳簿等保存に関する改正

会計ソフト等で作成した一定の帳簿、決算書、領収書等について、要件を満たせば紙の原本は不要とするものです。
この要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

「電子帳簿保存法」の法律名と似たような項目なので、混乱する方が多いかもしれませんが、電子帳簿の保存に関する改正は、法改正の一部にすぎません。

(2)スキャナ保存に関する改正

紙で作成した領収書等の書類を一定の要件のもと画像データで保存すれば、紙の原本は不要とするものです。
要件が緩和されたものの、対応するシステムの導入などが必要となります。
希望者のみが対応すればOKです。

(3)電子取引の領収書等の保存要件

電子取引(ネット通販、メールの請求書など)の領収書等につき、これまでは「原則データで、例外でプリントアウト保存もOK」とされてきましたが、2022年1月からはデータ保存が必須となり、プリントアウト保存は税務上認められなくなります。

なお、電子取引の領収書等については、データさえ保存されていればプリントアウトを社内資料(メモ)として使うのは問題ありません。
実務上、お店等でもらった紙の領収書とネット通販の領収書のプリントアウトを一緒にして保存していることもあるかと思いますが、プリントアウトを禁止するものではありませんので、これまで通りプリントアウトをしても問題ありません。
データ保存が原本として必須となり、プリントアウトをメモ代わりに使ってもOK、というイメージです。

電子帳簿保存法改正、対応すべきポイント

電子帳簿保存法改正に対する事前準備として
・真実性の要件(3つあるが1つでも対応していればOK)
・検索機能の確保
について準備をしてください。

事前準備で気を付けるべきポイントは2つあります。
(1)真実性の要件(3つの中から1つ選べばOK)、
(2)可視性の要件(小規模事業者以外は2つ)

この2つのポイントをコンボで満たすようにしてください。

(1)真実性の要件

(イ)(ロ)(ハ)の3つの中から1つでも満たしていればOKです。

(イ)タイムスタンプ
(ロ)記録の訂正・削除の記録が残る/記録の訂正・削除ができないシステム
(ハ)事務処理規定の制定

このうち、(イ)(ロ)については、対応している会計ソフトが限られるなど、システム導入が必要になる可能性もあり、取り組みにくい方が多いかと思います。
現実的に対応しやすいのは(ハ)の事務処理規定の制定です。

事務処理規定は国税庁にひな型がありますので、参考にして作成し、保存しておいてください。
(「電子取引に関するもの」というコーナーに法人用の規定のひな型があります)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

(2)可視性の要件

2つの要件がありますが、(ロ)検索機能の確保については一定の要件のもと、小規模事業者は対応不要とされています。

(イ)PC等の備付け
パソコン、スマホ、プログラム、ディスプレイ、プリンタ等電子データにアクセスし閲覧できるものを備えること。=税務調査の際に、税務調査官が電子保存されている領収書等を閲覧・アクセスできる状態であることを求めています。
基本的に、会計で日常的に使っているPCやスマホがあればOKです。

(ロ)検索機能の確保
通し番号、取引年月日、取引先、金額などを記したExcelの索引簿を作成するといった方法が考えられ、国税庁が索引簿のひな型を公開しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
(「電子取引に関するもの」コーナーの(索引簿の作成例)からExcelファイルがダウンロードできます)
電子データのファイル名でこれら情報を示して検索可能にしてもOKです。
(例えば「20220131_いずみ会計事務所_110000」のようにファイル名だけで検索可能な形にします)

なお、前々事業年度(=2期前)の消費税込み売上高が1000万円以下の小規模事業者については、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているならば検索機能は不要とされています。

領収書等データの保存方法

電子取引の領収書等のデータ保存とは「受け取ったデータのまま保存する」ということです。

●Amazon、楽天などのECサイトからの購入
=領収書等はサイトからダウンロードして保存する(PDFなどでOK)など

●通信、ソフトウェアの使用料等
=サイトから領収書をダウンロードして保存する、メール画面をスクショしてデータ保存する、メールをemlファイルなどで保存するなど

●メールに添付された請求書、注文書、契約書等
=添付のファイルをダウンロードして保存するなど

●メール本文に書かれた請求書等
=メール画面をスクショしてデータ保存する、emlファイルなどで保存するなど

●EDI取引
=クラウドサービス等に領収書データを保存、クラウドサービス等から領収書データをダウンロードして保存など

例えばGmailの場合、「メッセージをダウンロード」をクリックすることで、emlファイルでメールそのものを保存することができます。
各ソフトやアプリの機能を使いながらデータとして保存すればOKです。

●ネット通販等で従業員が支払った立替経費
=領収書等の電子データを職員等から集約し、法人として取りまとめて保存し、管理することが望ましいですが、一定の間、職員等のパソコンやスマートフォン等に保存しておきつつ、法人としても日付、金額、取引先の検索条件に紐づく形でその保存状況を管理しておくことも認められます。

お問い合わせ:いずみ会計事務所まで

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