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賃金のデジタル支払い、解禁

賃金のデジタル支払い、解禁

4月施行も、すぐに賃金のデジタル支払いはできない?!

改正労働基準法施行規則が施行され、4月1日から賃金のデジタル支払いが解禁されます。
現在、資金移動業者の指定申請が始まった段階です。

労働基準法上、賃金は現金払いを原則とし、労働者が合意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認められてきました。
さらに2023年4月1日には改正労働基準法施行規則が施行され、賃金のデジタル支払が解禁されました。

ただ、4月の給与からすぐに電子マネー口座に振り込みができるわけではありません。

まず、賃金のデジタル支払ができる口座は、資金移動業者の中で、厚生労働大臣が指定した業者の口座に限られています。
4月1日の改正法施行に伴い、資金移動業者の指定申請が解禁となり、申請に基づいて厚生労働省の審査が始まります。この審査は数ヶ月かかる見込みです。

法人としては、厚生労働大臣により資金移動業者が指定された後(=どの口座が利用できるか決まった後)に各法人で労使協定を締結し、その後個々の職員に説明し、合意した方には賃金のデジタル払いが始まる、という流れになります。

まだ指定業者も決まっていませんので、実際に電子マネー口座に賃金が振り込まれるのはまだ数ヶ月先、と考えてよいでしょう。

賃金のデジタル支払い口座は指定された業者の口座のみ!

賃金のデジタル支払い口座は、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者口座に限られます。現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められていません。

2023年4月に解禁となった賃金のデジタル支払い。平たく言うと、特定の電子マネーの口座に直接賃金振り込みができるようになる、というイメージです。
もう少し正確に言うと「労働者が合意した場合には、厚生労働大臣が指定した資金移動業者(●●Payなど)の口座への賃金支払いが認められる」というものです。
そのため、厚生労働大臣が指定していない資金移動業者の口座への賃金支払いは認められていません。
また、現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められていません。

賃金が振り込まれる電子マネー口座の乗っ取りなどにより、指定資金移動業者口座から不正に出金などされた場合、口座所有者に過失がないときは、損失額全額が補償されるしくみになっています。(労働者に過失があるときの保証についてはケースバイケース)
不正取引があった場合は速やかに指定資金移動業者への連絡が必要です。(損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されています)
万一、指定資金移動業者が破たんした場合は、保証機関から弁済が行われます。

なかなか制度が始まらない!とヤキモキされる方もいらっしゃるかもしれませんが、換金性を保持し、不正引き出しへの対策・補償、万一破たんした場合の利用者の資金保全などを考えると、指定制度は必要な手続き、と言えるかもしれませんね。

賃金のデジタル支払いを導入するには

賃金のデジタル払いを導入した法人でも、雇用主は希望しない職員に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。

賃金のデジタル支払いを導入したい法人は、まず労使協定を締結し、その後個々の職員に説明し、合意した方について賃金のデジタル支払いが始まります。
労使協定は、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者が決定し、どの指定資金移動業者の口座(電子マネー口座)が使えるのかを理解したうえで労使協定を作成することとなります。

この場合、賃金の一部を指定された電子マネー口座で受け取り、その他は銀行口座で受け取る、といった方法も可能です。

ただし、賃金のデジタル払いを導入した法人でも、雇用主は希望しない職員に賃金のデジタル払いを強制してはいけません。
デジタル支払いを希望しない職員については、これまでどおり銀行口座などで賃金を支払い・受け取りができます。

万一、職員本人の同意がない場合や、賃金のデジタル支払いを強制した場合には、雇用主は労働基準法違反となり、罰則の対象になる可能性があるためご注意ください。

合意がある場合でも、指定電子マネー口座の上限額は100万円以下に設定されていること、受取額は1日当たりの払い出し上限額以下の額とする必要があるなどの縛りもあるため、希望する職員とはきちんと説明することが必要となります。

賃金のデジタル支払いを希望する職員への対応

賃金のデジタル支払いを希望する職員に対しては、賃金受取額の設定、電子マネー口座の上限額、現金化について、払い戻し期間、不正取引があった場合、業者が破たんした場合の保証などについて説明します。

労使協定締結後、賃金のデジタル支払いを希望する職員に対して、法人は個別に説明をする必要があります。
その説明のポイントは次の通りです。(細かい内容は、利用する指定資金移動業者により異なります。)

(1)受取額の設定
受取額は1日当たりの払い出し上限額以下の額とする必要があります。
また、支払いなどに使う見込みの額を受け取るように説明してください。これは、指定資金移動業者口座(電子マネー口座)は預金のためではなく、支払いや送金のためのもの、ということをご理解いただくことが重要だからです。

(2)電子マネー口座の上限額は100万円以下
賃金支払いの電子マネー口座の上限額は100万円以下に設定されています。上限額を超えた部分は、あらかじめ職員が指定した銀行口座などに自動的に出金されます。
この際の手数料は職員負担となる可能性があるため、詳しくは指定資金移動業者にご確認ください。

(3)電子マネー口座残高の現金化も可能
ATMや銀行口座などへの出金により、電子マネー口座段高を現金化(払い出し)することもできます。
払い出し方法や手数料は指定資金移動業者により異なりますが、最低月1回、電子マネー口座からの払い出し手数料は無料です。

(4)電子マネー口座の払い戻し期限は少なくとも10年間
口座残高については、最後の入出金日から少なくとも10年間は、申し出などにより払い戻してもらうことができます。

(5)心当たりのない出金等(不正取引)があった場合
電子マネー口座の乗っ取りなどによる不正出金等があった場合、口座所有者に過失がないときは損失額全額が補償されます。(ただし、職員に過失があるときの保証についてはケースバイケース)
損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されているので、不正取引があった場合は速やかに指定資金移動業者にお問い合わせください。

(6)指定資金移動業者が破たんした場合
万一、指定資金移動業者が破たんしたときは、保証機関から弁済が行われます。

賃金のデジタル払い解禁は、テレビのニュースでも大きく取り上げられました。街頭インタビューでは、若い人を中心に「現金チャージの必要がなくなって便利」といった利便性が語られていました。
だからと言って、賃金のデジタル支払いは「電子マネーを使っている若い人たちだけしか関係ない制度」というのは誤解かな、と思います。

労働人口の減少に伴い、労働の担い手は多様化していくことが予想されます。銀行預金口座の開設条件が厳しい外国人労働者や、預金口座を持っていない学生アルバイトなど、賃金のデジタル支払いを希望する方は増えてくる可能性があります。
それほど複雑な制度ではありませんので、必要なときに柔軟に対応できるよう、概要を知っておくことはどの法人にも求められるのでは、と思います!


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