外部理事の適用除外となる小規模法人とは?外部監事は全法人適用必須なのか?!
「小規模な法人」の基準
2024年に公布された認定法上、原則として理事のうち1人以上が外部理事、監事のうち1人以上が外部監事であることが求められています。
一方で「政令で定める基準に達しない場合は、外部理事を設置しなくてもよい」という特例措置が定められています。
政令で定める基準は「毎事業年度における当該法⼈の収益の額、費⽤及び損失の額その他の政令で定める勘定の額」が基準となっています。
具体的には、
収益3,000万円未満かつ費用・損失3,000万円未満の法人が適用除外となります。
そもそも外部理事の規程には、法人運営が内輪の者だけで行われることによる法人の私物化を防止する目的があり、本来、法人の私物化リスクは法人の規模の大小と関係ありません。
しかし、小規模な法人の場合、外部理事を確保すること自体が難しいのも事実です。
また外部理事が法人の役員として役割を果たせるように、法人は情報提供や研修などを行っていく必要があります。こうした事務負担も、小規模法人には結構な負担になる可能性があります。
そのため、一定規模より小規模な法人については、外部理事の適用除外としています。
データによると、収益、費用・損失が2,000~3,000万円の間で常勤の職員の平均が1人を下回っており、事務体制が特に脆弱になることから、3,000万円という基準ができたとされています。
ちなみに、3,000万円基準の場合、全法人の約3割が適用除外となる見通しです。
外部理事とは違う!外部監事に小規模法人の例外規定はない
なお、外部監事については、小規模法人の適用除外の規程はありません。
現段階の認定法第5条15に記載されている外部理事の“小規模法人はこの限りではない”という例外規定が、外部監事には記載されていない(認定法第5条16)からです。
このことから、たとえ小規模法人であっても、外部監事が1人以上いることが公益認定の基準になりますので、外部理事と同様に考えないようにご注意ください。
なお、
外部理事・外部監事の制度は、法人のガバナンスに関連する法改正になります。詳しくは、法人の顧問弁護士にご相談いただくと良いでしょう。
※この記事は、2024年7月5日開催の「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議 第2回フォローアップ会合」の配布資料をもとに作成しています。
★公益法人等制度改革特集ページ(公益法人information)はこちら▼
https://www.koeki-info.go.jp/regulation/kaisei.html
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